マイナンバー実務における、事業主の対応とは?

行政書士やまのそうま法務事務所のシンボルである八咫烏です
行政書士やまの法務事務所
行政書士やまのそうま法務事務所
行政書士やまのそうま法務事務所

お電話は

078-414-7417

お悩み(解決)よいよいな

メールでのお問い合わせは24時間受付中!

個人番号にまつわる事務の種類

個人番号利用事務と個人番号関連事務

マイナンバーのことについて定めている番号法では、個人番号を利用できる主体を次のように定めています。

個人番号利用事務実施者
行政機関、地方公共団体、独立行政法人など
個人番号関連事務実施者
他人の個人番号を記載した書面の提出及び他人の個人番号を利用した事務を行う者

やや解りにくいですが、個人・法人を問わず、ほぼ全ての事業者が「個人番号関連事務実施者」となります。
例外は事業者単独で事業を行い、従業員を使用しておらず、外部の専門家などに事務等を外注していない事業者のみです。
たとえアルバイト、パートタイマー1人でも従業員がいれば、立派に(?)個人番号関連事務実施者として扱われることとなります。

個人情報保護法との違い

従来の個人情報保護法は、過去6ヶ月間の間に取扱った個人情報が5,000件を超えるような事業者を「個人情報取扱事業者」として規制対象にしていました。
番号法ではそのような区別を設けることなく、個人番号、即ちマイナンバーを取扱う事業者は全て「個人番号関連事務実施者」として規制の対象としています。

個人番号関連事務が実施される段階

マイナンバーの事務は、そのプロセスごとで区別して取扱いましょう

事業者においてマイナンバーを取扱う事務を行う際には、通常、次のようなプロセスが存在します。

  1. ≫②保管・管理
  2. ≫③
  3. ≫④
  4. ≫⑤

これらの各プロセスにおいて、番号法はマイナンバーの漏えいや悪用などを防ぐため、厳格な保護措置を採ることを、各事業者に対して要求しています。
これまでにも説明してきたように、マイナンバーは悪用されると個人のプライバシーに取り返しのつかない損害を与えることとなります。
そのため、個人番号関連事務を行う際には、こうしたプロセスごとに保護措置を要求しているのです。

これらの保護措置を怠るとどうなるのか

なお、これらの措置を怠ると、特定個人情報保護委員会から是正勧告や命令などを受ける可能性があります。
勧告・命令を受けた場合はその事実が公表されますので、事業者の信頼に大きな影響を与えることとなります。
また、これらの措置を怠った状態で実際に情報漏えいなどが生じてしまった場合、事業者に対しても刑罰が科せられる可能性が高くなると考えられます。

番号法における各プロセスでの規制

規制の内容 マイナンバー法の条文
マイナンバーの提供要求の制限 14条、15条
特定個人情報の収集・保管の制限 20条
本人確認 16条
保管・管理 特定個人情報の収集・保管の制限 20条
委託の取扱、委託先の監督 10条、11条
従業者の監督 34条(個人情報保護法21条)
安全管理措置 12条(個人情報保護法20条)、33条
マイナンバーの利用範囲の制限 9条、29条3項、32条
特定個人情報ファイルの作成制限 28条
特定個人情報の提供制限 19条
特定個人情報の収集・保管制限 20条

本ページのまとめ