行政書士やまのそうま法務事務所は、神戸市を中心に、京阪神で広く活動している行政書士事務所です。
法的書類作成の専門家である行政書士が、ご依頼人さまの要望に添った書類を丁寧に作成いたします。
遺言・相続業務をはじめ、皆さまの権利を守る書類の作成及び紛争を予防する対策業務を得意とする事務所ですので、ご安心してご相談ください。
ただいま、初回相談無料キャンペーンを行っております。
遺言作成の必要性を、Webで確認してみませんか?
建設業許可の新規・更新申請や決算変更届を含めた、各種変更届でお困りの方はいませんか?
知事許可から大臣許可、一般建設業許可から特定建設業許可、経審の点数調整まで、実績のある行政書士がお客様のニーズに合わせて対応いたします。
経審の評点基準やCCUS(建設業キャリアアップシステム)など、建設業法の改正対応も相談できます。
更に弊所では、法改正に合わせた工事請負契約書の見直しや、経営業務管理責任者の継続的な要件者確保のための体制づくりについての実績も豊富です。
その他、みなし電気工事業届出や指定給水装置設置事業者登録等、許可業種に合わせた隣接許認可についての相談も承っております。
お気軽にご連絡ください。
現在、2024年改正の建設業法(新・担い手三法)への対応業務を受付中です。 以下の点にご興味のある方は、お問い合わせください。
弊所では経審の評点のみならず、入札参加資格申請を行った自治体での格付け調整相談も行なっております。
自治体での格付けには、経審評点(客観点)の他、各自治体が設定している主観点の影響も無視できません。
近年では若年技術者雇用やCCUS導入による技術点加点が行われる自治体も多く見られます。
また技術点のほか、社会貢献点数による区分(例えば兵庫県では、社会貢献評価数値40点以上で入札参加可能な工事区分があるなど)での加点が重要になるケースも増えています。
弊所ではそうした主観点数の付与や調整に関する相談にも対応しております。
その他、近畿地方を中心に100を超える自治体・団体の入札参加資格申請の代理申請・期限管理を行なっておりますので、御社の事務のアウトソーシング先としてご検討ください。
(入札参加資格申請の代理・管理業務は、建設工事のみならず物品・役務についても行っております)
事業を行うにあたって、産廃収集運搬の許可が必要な機会は幅広くあります。
一般的な意味合いでの「産業廃棄物」を収集することのほか、下記の場合でも、許可が必要となります。
上記の場合、運搬者は産業廃棄物収集運搬の許可が必要です(ごく一部の例外を除く)。
一方で、中古品を買い取る場合は「古物商許可」が必要になりますが、中古品として認めらるかどうかはそのものの市場価値や形状等を含めて、総合的に判断されます、
「自分は【下取り】の業者だから大丈夫」という認識でいるうちに、法律違反をしてしまっているかもしれません。
それは元請からの指示を受けて、現場ゴミを持ち出している下請業者場合も同じです。
また、産廃収集運搬許可を持っていても「積替え・保管あり」の許可がなければ、現場から持ち出したゴミを自社で一時的に置いておくことはできません。
廃棄物処理法違反の罰則は非常に重いため、その処罰が原因で建設業許可等が取消しになってしまうこともあります。
一度、ご自身の事業状況を見直してみませんか?
上記のほかに、弊所では幅広い許認可業務対応の実績がございます
建設業を営む事業者自身の許可、建設業者が施工した建物で営業される事業に必要な許可まで、幅広く相談対応をしております。
遺言書や任意後見契約書、離婚協議書や示談書等々、時には人生を左右しかねない大事な書類を作成することもあるでしょう。
うっかりミスが、あとあと大きな問題になるケースが増えてきています。
そんな書類を、市販の見本やネットで調べたひな形を使って作ってしまって大丈夫ですか?
やまのそうま法務事務所では、ご依頼人の方が作成した書類のチェックも引き受けております。
お気軽にご相談ください。
もちろん、一から文章を作成する場合も、しっかりとサポートいたします。
職務を行う上で知り得たご依頼人についての情報は、行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
ご依頼された場合だけではなく、ご相談にいらした場合であっても、そのことが外部に漏れる心配はございません。
また個人情報につきましても、個人情報保護法の規定に準じた管理を徹底して行い、業務目的以外での利用がされないよう、十分な注意がされております。
ご安心してご依頼ください。
弊所の個人情報保護については、行政書士やまのそうま法務事務所の個人情報保護方針をご参照ください。