神戸の行政書士  遺言や相続、任意後見や財産管理、死後事務委任などの契約については、何でもご相談ください!

行政書士やまのそうま法務事務所のシンボルである八咫烏です
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料金一覧

行政書士法第10条の2 第1項、第2項に基づく報酬額表です。
お知りになりたいジャンルのタブをクリックしてください。
事件の性質やご依頼人様の個別のご事情も考慮いたしますので、実際にはこの報酬額よりも低額になる場合もございます。
ご事情を伺いました上で、個別に見積もりを出させていただきます。
もちろん、見積もりを出したからといって、弊所と契約する必要はございません。
まずはお気軽にご相談ください。

なお、この料金表には消費税及び諸経費は含まれておりません。
それらの額の目安については「手数料など」タブをご参照ください。

自筆の遺言書案の起案から、公正証書遺言作成フルサポートまで

公証役場での証人が必要な場合、一人当たり10,000円の費用をいただきます。

相続の実際のお手続についても、お任せください

遺言の内容がきちんと実現されるか心配な方や、遺産分割協議書の作成や相続人、相続財産の調査でお悩みの方もお任せください。

∗法令により、行政書士が業務として行うことのできない事項は、本サービスの範囲外となります。
  その場合は、弊所提携の弁護士・司法書士・税理士などがその部分について担当することとなります。

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おひとり様でもご安心の、死後事務委任契約も承ります

「立つ鳥、跡を濁さず」とお考えの方にお奨めです。

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作成提出代行はもちろん、ご自身でご考案なされた内容証明の添削もいたします

財産管理契約や任意後見、民事信託などの予防法務を承ります

弊所の行政書士以外の方に財産管理や任意後見人をお願いしたい、という場合でも、お気軽にご相談ください。
弊所では財産管理契約に関する契約書を作るだけ、または契約書作成のための相談につきましても、広く承っております。

財産管理契約について

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任意後見契約について


盗難やストーカー等、警察の協力を求めたいときもお任せください

警察署へ告訴・告発状を提出することも、行政書士の業務です。
犯罪被害でお困りの方は、弊所へご相談ください。
警察機関へ告訴・告発状を受理してもらい、問題解決の一歩目を踏み出しましょう。

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離婚

やむを得ず、夫婦の関係を終了させなければいけないときが来ることもあります。
どのような条件で離婚をするのがお互いのために一番良いのかについて話し合われた結果を、
協議書の形でまとめておくことをお奨めします。
∗なお弊所では弁護士法72条の規定により、紛争性の高い事案についてはお引き受けすることができません。
  あらかじめご了承ください。
  その場合は、弊所が提携する弁護士を紹介させていただきます。

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示談書の作成

著作権の登録や売買など、著作権の利用についてもお任せください

著作権は創作と同時に登録等の行為が必要なく権利が発生します。
だからこそ公表したり売買するときには、実際に誰が著作者であるのかが不明になりやすいという問題があります。
弊所ではそんな著作権の扱いに関するご相談も承っております。

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許認可の取得・維持管理から、法令遵守のご相談もお任せください

許可維持の管理からコンプライアンスまで、幅広く対応いたします。
∗商業登記関連の手続については、弊社提携の司法書士事務所に委託させていただきます。

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帰化関係

一般的なご相談であれば、無料相談アワーをご利用ください

社会貢献の観点から弊所では月に一度、無料相談の時間帯を設けております。
ご事情によりましては、弊所の行政書士が出張してご相談を伺わせていただきます。
弊所で扱う業務について一般的なご質問・ご相談や、書類の形式確認などは、ぜひこの機会をご利用ください。
無料相談アワーのご利用には、該当週の火曜日までのお申し込みが必要となります。
無料相談アワー  毎月第一金曜日、13:00〜16:00(お電話でのお申し込みは078-414-7417へ)

弊所の業務と特に関わりの深い官公署の手数料は、こちらをご参照ください