マイナンバー制度とは何か?まずはその概要を知るところから始めましょう

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マイナンバー制度の概要

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、国民一人一人に与えられる12桁の番号のことです。法令上では「個人番号」と呼ばれています。
また日本国民だけではなく、住民票を持つ外国籍の人たちにも、マイナンバーが付与されることになります。
このように、住民票を有する人々全てに個別に与えられる番号が、マイナンバーです。
原則として生涯に一つだけ持つこととなり、原則として変更はできません。
また、住民票コードを基盤として生成する番号ですので、故人を含めても同一番号は存在しません。

マイナンバーは、2015年10月以降に「個人番号通知カード」により通知され、所定の手続きを経ることで「個人情報カード」を取得することができます。

導入の目的

マイナンバーは、いわゆる個人情報とされてきた「氏名・生年月日・性別・住所」の基本四情報などと結びついて、特定の個人を認識することを容易にします。
そのため、これまで多くの添付書類が必要だった手続きを簡略化する効果が期待されています。
また、これまで住民票などを取得して提出しなければならないような本人確認の手続きも、個人番号カードで行えるようになる予定です。
このように個人情報と密接に結びついたマイナンバー制度が導入されることで、より効率的な行政事務の実現と、公正公平な社会の実現が期待されています。

具体的には、所得や他の行政サービス受給の現状を把握しやすくなることで、不公平な負担や、不正な給付を防止する効果が期待されています。
また、大規模の震災が発生した際にも、速やかな状況把握による適切な援助が可能となるとされています。

制度導入の範囲

マイナンバー制度の導入範囲は、法令の定めにより限定されています

マイナンバーは重要な個人的情報であることから、その導入は、法令に限られた場合のみ認められることとなります。
そのような場合は、以下の通りとなります。

社会保障 年金 年金の資格取得・確認・受給の際の利用
労働 雇用保険等の資格取得・確認・受給、ハローワークなどの事務での利用
医療・福祉 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付での利用
生活保護の実施等の低所得者対策の事務等での利用
税務 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
当局の内部事務などの利用
災害対策 被災者生活再建支援金の支給に関する事務などでの利用
被災者台帳の作成に関する事務での利用
その他 上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が
条例で定める事務での利用

番号法第9条第1号及び別表第一、別表第一省令参照

これ以外の目的でのマイナンバーの利用等は、法により罰則を受けることとなります。
現在のところ、戸籍や住民票が利用されていた手続きにおいて、マイナンバーを利用することはできません。

制度導入が生活に与える影響

個人の生活への影響

納税や社会保障を受ける際に、マイナンバーを提供することが必要になります。
また、従業員などとして雇用されている場合は、それらの手続きを事業者が代わりに行うこととなるので、就業の機会などでマイナンバーの提供を求められることとなります。
それに伴い、本人確認がこれ位まで以上に重要視されるようになります。

誤解が多いようですが、2015年現在、マイナンバー制度が始まったからといって、住民票や戸籍取得が不要になるわけではありません。
今後、マイナンバーを提供するよう求める不正行為が生じる危険性があります。
マイナンバーの提供を求められたときは、必ずその目的を確認してください。

また、マイナンバーを提供する際には、必ず、本人確認が行われます。
そして、この本人確認を電話でする場合は、初回ではできないことになっています。
十分に注意してください。

事業者への影響

全ての事業者は自らの確定申告などに加え、従業員及びその扶養親族についての社会保障や税務関係の手続きをするために、従業員らのマイナンバーを収集・利用・保管などをする必要があります。
もちろん、その収集・保管・利用・提供・廃棄などは、法に定められた要件に従い、情報の漏えいがないように行わなければなりません。
また、マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄などが適切に行われるよう、安全管理措置を講じる義務があります。