複数に渡る許可・承認、飛行回数、操縦者に関する許可・承認の申請の扱いについて解説します

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一飛行=一申請の原則の例外

多くの場合、許認可は一つの行為について一つの申請というのが原則です。
そのため、ドローン等を飛行させる場合は、一機体、一航路の飛行について、一回ごとの許可・承認を得る必要がある、というのが通常です。
そのため、原則としてはドローン等を飛行させる度に、いちいち許可申請を行う必要があります。
また、複数の操縦者はそれぞれに、飛行に関する許可申請を行わなければいけません。
しかし、それではあまりにも手続きの手間が煩雑にならざるを得ません。
そこで航空法に基づくドローン等の飛行許可・承認の申請については、次のような形での申請を認めています。

ドローン等の飛行許可・承認が複数必要な場合

「ドローンやラジコンの飛行に許可や承認の申請をしなければならないのはどんな時でしょうか?」でも説明しましたが、空港や重要施設等、国が定める空域を飛行させる場合、地表または水面から150メートル以上の空域を飛行させる場合、人口集中地域等の上空を飛行させる場合は、それぞれに許可を得る必要があります。
また承認についても、夜間飛行及び人または物件から30メートル以内での飛行を行いたいという場合は、2つの承認が必要となります。
あるいは、人口集中地域で夜間飛行を行いたい場合であれば、許可と承認がそれぞれ必要となります。

このように、一回のドローンの飛行について複数の許可・承認が必要な場合は、それらを一括して申請することが可能です。
こうした形での申請は、一括申請と呼ばれています。

ドローン等を複数回飛ばしたい場合

同一の申請者が、同一の場所で一定期間内に複数回の飛行を行いたい場合や、異なる場所で飛行を行いたい場合の申請も、まとめて行うことができます。
例えば、1ヶ月間に渡ってで特定地域の空撮を行いたい、などという場合がこれに該当します。
こうした形での申請は、包括申請と呼ばれています。

また原則として、ドローン等の飛行許可は、飛行予定日に合わせて予備日を見込んだ期間として、3ヶ月の期間の余裕を持って申請することが可能です。
ですが、複数回の飛行が確実であると見込まれる場合は、1年間の期間に渡って、飛行許可や承認を申請することが可能です。
とはいえ、規制の趣旨が「ドローン等の安全な飛行の確保」にある以上、継続的な飛行を行うために長期の許可を得るためには、様々な準備が必要です。
長期間の飛行許可申請をお考えの際には、ぜひ行政書士やまのそうま法務事務所へご相談ください。

飛行委託やサークルで、複数の操縦者についての飛行許可を申請したい場合

この場合は、該当する申請者、つまりドローン等の操縦者たちを代表して取りまとめるものを選任して、代表者として申請を行うことが可能です。
代表者となるためには特別な資格は不要ですが、申請に関与した操縦者たちの飛行に関して、事故がないよう、適切・適法な飛行管理を行う必要があります。
もちろんこの場合であっても、飛行技術の習熟等については全ての申請者が要件を満たしている必要があります。
このような形の申請は、代行申請と呼ばれています。