まずドローン飛行許可・承認申請の必要性を確認しましょう

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ドローン等の飛行許可申請が必要な場合

無人航空機として規制の対象となるかどうかの判断のポイントは、まず機体重量

2015年の改正により、航空法の規制対象として「無人航空機」というカテゴリができました。
いわゆるドローン(マルチコプター)やラジコンヘリなど、遠隔操縦やプログラムによる自動操縦により飛行できる機器で、構造上人を乗せることができないものがこれに該当します。
ですが、そのような性質の機器のうち、機体重量が200gを超えないものについては、航空法の規制を受けることはありません。
ここでいう機体重量とは、飛行に必要な本体部分に加えて、本体を稼働させるために必要なバッテリーを含めた重量の合計を言います。
それ以外の取外し可能な付属品の重量は、含めません。

ドローン等の飛行が制限される場所=飛行許可申請が必要な場所

ドローン等の無人航空機は大変便利なものである反面、小型の物体が飛行するという性質上、機体姿勢の安定性に欠け、墜落事故が発生する可能性があります。
また、風に流されるなどして操作を誤り、他の航空機との事故が生じる可能性もあります。
そのため、そうした事故が起こりやすい場所では行政庁の許可を得なければドローンの飛行を認めない方向へと、法改正がされたわけです。

つまり、墜落事故や接触事故が生じた時に、被害が大きくなりそうな場所での飛行には、許可が必要となります。

空港や重要施設等、国が定める空域を飛行させようとする場合

空港や自衛隊施設等、その施設の性質上、付近の空域に他のコントロールできない航空機が存在することが事故のリスクになりやすい地域では、ドローン等の飛行に許可が必要となります。
この場合の許可申請先は、ドローン等を飛行させようとする予定地を管轄する空港事務所長となります。

地表又は水面から150メートル以上の空域を飛行させようとする場合

高いところであるほど、墜落時の事故の規模は大きくなる傾向にありますので、地表又は水面から150メートル以上の空域でドローンを飛行させようとするときは、許可申請をしなければなりません。
この場合も、ドローン等を飛行させようとする予定地を管轄する航空事務所長が許可申請先となります。

人口集中地域等の上を飛行させようとする場合

人や住宅等が集中している地域で墜落事故が発生すれば、被害が拡大する傾向にあることは想像に難くありません。
そのため、この場合も飛行許可が必要となります。
ちなみに「住宅密集地」とは、平成22年の国勢調査の結果により判断されております。

なお、この地域内であれば、私有地であってもドローン等の飛行には許可が必要となります。
理由は、強風にあおられるなどして市街地の外の空域に出てしまうなど、予測不可能な事故が生じる可能性があるためです。
一方で、屋内であれば住宅集中地域内であっても、飛行許可は不要です。

この場合の許可申請先は、国土交通大臣となります。
現在は東京航空局または大阪航空局を経由しての申請となります。
また、2018年4月2日以降より、オンライン申請が可能となっています。

飛行許可を得て飛行させる際の注意点

ドローン等の飛行許可申請を行い、無事に許可が下りたとしても、それは航空法上、適法に無人航空機を飛行させることができる、ということにすぎません。
そのため第三者が、第三者の有する私有地の上空を飛行させることを禁じている場合は、その上空を飛行させてはいけません。
例えば寺社仏閣や自治体が管理する公園等では、ドローン等を飛行させることを禁止する旨の表示がされている場合があります。
こうした場合は、その上空でドローン等を飛行させてはいけません。
また、地方自治体によっては条例等でドローン等の飛行禁止地域を設けている場合もあります。
飛行許可が下りたからといって、どのような飛行も適法となるわけではないことに注意しましょう。
もちろん、空中からの撮影を行う場合は、第三者のプライバシーに十分配慮する必要があります。

ドローンの飛行に承認が必要な場合

規制地域以外であっても、自由に飛行させて良いわけではありません

先ほどまで説明した地域以外でドローン等を飛行させる場合や、飛行許可を得て飛行させる場合であっても、守らなければならない事項があります。
それは以下の6つの事項です。

これらの行為がドローン等の飛行に伴うのであれば、その際には国土交通大臣の承認を得る必要があります。
現在は、東京航空局または大阪航空局を経由しての申請となりました。
また2018年4月2日から、オンライン申請が可能となりました。