あなたの相続対策をする必要性や理由について、簡単にチェックしてみましょう。 当てはまる項目のチェックボックスをクリックしてください。 相続対策をしておくべき理由が示されます。 判断結果はそのままプリントアウトすると、あとで見返すときに便利ですよ。
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078-414-7417
親や兄弟姉妹、あるいはおい・めいが相続人となる場合があります
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このままではあなたのパートナーは、あなたの財産を相続できません
その方は現在、あなたの相続人ではないので、あなたの財産を相続できません
相続人がいない財産が放置されていることが、いま、大きな社会問題となっています
遺産の配分を巡って、相続人達の間で争いが起こる可能性があります
死後の認知は遺言でする必要があり、更に遺言執行者が必要となります
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相続手続が煩雑になり、長期化する可能性が非常に高くなります
他の相続人の相続分が減少する結果、争いが起こる可能性があります
その子どもも相続人となるため、争いが起こる可能性があります
思わぬ人があらたな相続人となっている可能性があります
男性が認知していた場合はその子も父親の相続人となり、争いの原因となることがあります
また現在は非嫡出子であっても、相続分は他の子らと違いはありません
相続人予定者が納得しても、その家族が相続の取り分に意見をしてくる可能性があります
生前贈与、遺贈など方法は様々ありますが、どれも生前に意思を示しておく必要があります
解決が難しい問題です。裁判所での手続きが必要不可欠となります
幾つかの実現手段がありますが、付言事項によるものがもっとも簡単です
まずは一般的な相続の分け方について知った上で、専門家に相談しましょう
負債は遺言によらない限り、全ての相続人が負担することとなります
遺言の取消は自由にできますが、法に定められた方法で行う必要があります
また原則として取消した遺言の効果は復活しないので、慎重に行う必要があります
©2013-2017 行政書士やまのそうま法務事務所
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