相続
被相続人が死亡して相続が開始すると、その遺産は、共同相続人の共有に属します。
共有である以上、各相続人はその財産の上に一定の割合による「持ち分」を有しています。
この持ち分割合のことを「相続分」といいます。
そして、共有財産を個々の財産に分割して各相続人に帰属させるためには、遺産分割という手続が必要となります。
被相続人は、遺言により相続分や遺産分割の方法の指定をすることができ、遺言書がある場合、基本的にはそれに従うことになります。
遺言書がない場合、共同相続人全員で協議をし、誰が何をどのような割合で相続するかを決めることとなります。
この協議は共同相続人全員で行わなければならず、一部の相続人を除外しての協議は無効となります。
そして、その協議の結果をもとに、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は、遺産分割の合意があったことを証する証書であり、不動産の相続登記をする場合や預貯金の名義変更するには必須の書類です。
遺言書がある場合は、もう二度と変更できないのか?
「親が亡くなって遺言書が出てきたのだけれど、絶対にその通りにしなければならないのでしょうか?』
そうしたご相談を受けることも、よくあります。
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