内容証明を送るときは、法的に有効な文章を作り上げましょう

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内容証明

内容証明とは?

内容証明郵便とは「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が差し出されたのか」について、郵便事業株式会社に証明してもらうことができる郵便制度のことです。
つまり、その文書の「発信日」と「内容」が証明される制度ですので、裁判などでの証拠固めの一つとして活用されます。

内容証明が有効な場面

日付と内容が重要視されるような場面であれば、内容証明は強い効果を発揮できます。
例えば、以下のような場面です。

契約関係を終了させたい

一度契約関係を結んでしまうと、基本的にはお互いに契約内容を守るように動くことが期待されます。
そのため、契約関係を終了させるためには、契約を解除したい意思を、きちんと相手に伝える必要があるのです。
この解約解除の意思について、言った言わないという水掛け論を回避するために、内容証明を用いることができます。

クーリングオフをする場合は、郵便の発信日(差出日)が重要となるため、いつ差し出したのかを証明できる内容証明郵便を利用する方がより良いと言えます。
また、契約解除などの意思表示をする場合、その内容の明確性が問題となることから、文書の「内容の証明」をしてもらえる内容証明郵便を利用すべきです。

時効中断をしたい

内容証明郵便は時効を中断するためにも有効です。
時効を中断するためには、催告の後、6箇月以内に裁判上の請求などをしなければなりませんが、この催告を内容証明郵便でしておくと、時効が中断されたことの証明がし易くなります。

内容証明を送る際の注意点

内容証明の有効性を紹介しましたが、内容証明は万能な制度ではありません。
例えば「内容の証明」とは、文書の内容が真実であることの証明ではありません。
「A」という内容の文書が送付されたことは証明してくれますが、Aが真実であるということを証明してくれるわけではないのです。
そのため、内容証明がもっとも法的に意味を持つのは「内容証明を送る時点で、その内容をこちらが主張していたこと」が、重要になってくる場面です。
まさしく「言った言わない」問題で、内容証明は強い効果を発揮するのです。
依頼人の方が置かれている状況から、どのような主張を内容証明で送付すれば良いのかについては、専門家の判断に委ねるべきです。
弊所の行政書士が丁寧に事情をお聞きし、依頼者の意思に基づき法的効力のある書面を作成し内容証明郵便として相手方に差し出します。

また、一般に内容証明は、裁判のための準備として捉えられている傾向が強いように思われます。
話し合いを重視して穏便に解決したい場合には、内容証明郵便を送るべきではないでしょう。
そうした認識を逆手にとって、相手方に対して心理的圧力をかけたい場合には、内容証明郵便は有効な手段です。
行政書士が文書作成代理人として提出することにより、特に相手方に対する心理的効果や何らかのリアクションを引き出したい場合には、役に立つ可能性があるでしょう。

以上のように一口に内容証明といっても様々なケースがあります。
提出することでかえって事態の悪化を招くようなケースもあり、ご自身での判断は危険です。
必ず、提出される前にご相談ください。