契約書・離婚協議書・示談書の作成もお任せください

やまのそうま法務事務所のシンボルである八咫烏です
行政書士やまの法務事務所
行政書士やまのそうま法務事務所

お電話は

078-414-7417

お悩み(解決)よいよいな

メールでのお問い合わせは24時間受付中!

契約書

契約書を作成するのは、後日の争いごとを避けるためです。
契約事項を明確にしておくことで、後日の争いを防止することができます。
契約書は、もちろん当事者間で作成することができますが、契約の種類も様々であり、気付かぬうちに本人に不利なものになっていたり、またその作成した内容によっては契約自体が無効となる場合もあります。
契約書の作成はもちろんのこと、ご自身で作成されたもののチェックも行ないますので、一度ご相談ください。

離婚協議書

離婚の形態には、協議離婚と裁判所の手続による離婚があります。
協議離婚による場合、夫婦間の協議で、養育費、慰謝料、財産分与の取決めをし、それを書面にして後の争いを防止しておくことが重要となります。
強制執行の利便性から、公正証書によって当該契約(取決め)を締結することをお奨めします。

示談書

たとえば、不倫相手に慰謝料を支払わせたい場合や、交通事故、暴行・傷害事件などが起こってしまった場合、当事者が話し合い、ある一定の取決めをし、それを書面にしておくことは、紛争の解決、後日の紛争防止に極めて重要です。
しかしながら、示談書というのは法律用語でいうところの和解契約書のことですから、法律の知識もなく作成すれば、どちらかに有利、不利となってしまったり、また、その内容によっては無効となることもあります。
示談書の作成や、チェックも行いますので、一度ご相談ください。