不当な泣き寝入りを防ぐために。告訴告発のお手伝いをいたします

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告訴・告発

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示です。
告発とは、告訴を行う権限がある者又は犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴ができるのは、告訴権者、すなわち犯罪の被害者その一定の者に限られますが、告発は誰でもできます。
法律上、捜査機関に告訴・告発の受理を拒否する権限はありません。
したがって、告訴・告発があればこれを受理しなければならないのが原則です。
にもかかわらず、告訴状等を提出しても、「被害届けとして受理します。」と言われたり、「とりあえず、預かっておきます。」などと言われ、正式に受理してもらえないことが度々あるというのが現状です。

このようなことが起こるのは、正式受理により、捜査機関には速やかに捜査を行う義務が生じてしまうからです。
告訴・告発は国民の権利として認められています。
捜査機関が、正当な理由もなく、告訴・告発の正式受理を拒否、回避ないし遅延することは、刑事訴訟法の趣旨からしても許されるものではありません。
したがって、正当な理由もなく受理を拒否するなどの対応には、こちらも毅然とした態度で臨みましょう。