任意後見契約は、それぞれの事情に合わせて、長く運用できるよう、組み立てる必要があります

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任意後見契約

任意後見契約は、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務について、第三者に代わりにしてもらう、委任契約の一種です。

本人の意思を尊重できる仕組みです

通常は、委任者(本人)が正常な判断能力を有しているうちに、自分が信頼できる人を受任者(任意後見人)としていしておきます。
そして、認知症などの理由により、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に申立てて、任意後見監督人が選任されたときから効力を生じます。

任意後見は、自分の判断力がしっかり残っているうちに、どのような援助を誰にしてもらうかを委任者が決定することができます。
そのため、自分の意思を尊重してもらいやすい制度であるといえるでしょう。
ただし、あくまで個人間の契約なので、ある程度決まった形を取らなければいけません。
その一つとして任意後見契約は、公正証書によって、締結しなければなりません。

任意後見契約等の実効性を、より確実なものとするために

上記のように法的に不備のない任意後見契約書を作成しても、時として銀行の窓口などでは本人の委任状提出を求められる場合があります。
これは、銀行が取引において高い注意義務を課せられているためであり、また公正証書による任意後見契約書であったとしても、法的な要件が整っているのかどうか、現場の行員の方が容易に判断できないという事情も関係しているようです。
法的な制度や理論と、実務がかけ離れている代表的な事例と言ってよいでしょう。
しかし、せっかく苦労して任意後見契約書を作成したのに、取引のたびに本人の委任状を作成しなければいけないのであれば意味が薄れてしまいます。
このようなことにならないように、弊所では本人の取引銀行に対してあらかじめの十分な説明と手続を行うことによって、制度と実務の差を埋め、任意後見人の方が運用しやすい環境を整えるお手伝いをいたしております。

長く続けられるよう、無理のない契約設計が必要です

この制度を利用される場合、多くは委任者が心を許せる方が、受任者として選ばれます。
しかし、任意後見という制度は本人の代わりに財産管理などを行えるようにする契約なので、一般的な解説書では、かなり厳格な義務を、受任者に科すような作りとなっています。
そのため、そのまま利用するには、専門家ではない受任者にとって大きな負担となることが多いのです。
そこで、委任者と受任者の関係性に応じた、柔軟な制度設計をする必要があるのです。
行政書士やまのそうま法務事務所では、依頼人の方のご事情に合わせて、最も良い形の委任契約を設計いたします。