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遺言

遺言は、 民法に定められた方式に従ってしなければなりません。
普通の方式による遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、があります。
この3方式にはそれぞれ長所と短所があるため、自分の目的に合った方式を選択することになります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自署し、印を押すことによって作成できます。
遺言を執行する場合には家庭裁判所の検認が必要とされます。
その長所としては、最も簡単で費用がかからないこと、遺言の存在及び内容を秘密にできることが挙げられます。
他方、短所としては、遺言書を紛失したり、偽造、変造されたりする危険や、方式の不備、文言の解釈に問題が生じ、後に争いとなる可能性が挙げられます。  

公正証書遺言

公正証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。

  • 証人2人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  • 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること
  • 公証人が、その証書が①から④の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること。

その長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造・紛失の危険がないこと、公証人の関与により後に遺言の効力が問題となる危険性は少ないこと、検認の手続が不要であること等が挙げられます。
他方、短所としては費用がかかることが挙げられます。  

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。

  • 遺言者が遺言書に署名し、押印すること
  • 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
  • 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
  • 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること

その長所としては、遺言書の存在を明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができること、自書能力がなくても作成できること、等が挙げられます。
他方、短所としては、遺言書の内容については公証人が関与しないため、疑義が生じる可能性があることが挙げられます。遺言執行には家庭裁判所の検認も必要とされます。